■小規模企業共済
[内容] 個人事業をやめたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
[加入資格] 個人事業主とその共同経営者(専従者等も状況により加入できます)、一定の規模以下の会社等の取締役(中小企業退職金共済等の被保険者は除く)
[根拠法] 小規模企業共済法。小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もつて小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的とするものです。
[運営者] 独立行政法人中小企業基盤整備機構
[詳細] 同機構の同共済制度のホームページを参照してください。
[ワンポイント] 原則として掛金を支払う際は所得控除があり、共済金受け取りの際は退職所得として取り扱われるため、節税につながります。また、小規模企業共済法第十五条に「共済金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」とあることも大きな利点といえます。なお、本制度は法人等の役員であっても、個人としての資格で加入します。掛金を法人の口座等から払い込むことはできません。また、この制度の加入に併せ、加入する役員の報酬等を時期を考慮せずに増額しますと、法人税上の問題が生じることがあります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
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