■中小企業倒産防止共済(通称;経営セーフティ共済)
[内容] 取引先の倒産等の不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出す共済制度です。
[加入資格] 資本金の額や常時使用する従業員数が一定数以下の会社または個人事業者
[根拠法] 中小企業倒産防止共済法。取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とするものです。
[運営者] 独立行政法人中小企業基盤整備機構
[詳細] 同機構の同共済制度のホームページを参照してください。
[ワンポイント] 掛金は、法人は損金、個人事業主は必要経費に算入することができます。また、共済契約を解除した場合に掛金納付月数が12ヶ月以上であれば解約手当金が支払われます。解約手当金は、法人は益金、個人事業主は事業所得の収入金額に算入されます。これを活用して節税につなげることができる場合があります。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
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