■中小企業退職金共済
[内容] 中小企業のための(従業員の)退職金制度です。この制度を利用することで、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。(この他、特定の業種による共済制度もあります)
[加入資格] 資本金の額や常時使用する従業員数が一定数以下の会社または個人事業者。加入者は、これらの会社、個人の従業員。(会社等の役員や個人事業主は小規模企業共済があります)
[根拠法] 中小企業退職金共済法。中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もつてこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とするものです。
[運営者] 独立行政法人勤労者退職金共済機構
[詳細] 同機構の同共済制度のホームページを参照してください。
[ワンポイント] 従業員の退職金の引当や支払にかかる税務は会計処理と大きく異なります。この制度を利用することで、掛金はその掛金を支払った年度に、法人は損金、個人事業主は必要経費に算入することができます。また、これを活用して節税につなげることができる場合があります。また、加入者にとっても確実に退職金が支払われるという点も大きなメリットです。詳しくは当事務所にお問い合わせください。
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