「社会保険」の内容
労務に関係する「社会保険」は以下のとおりです。
■労働保険
○労災保険 ※正式名:労働者災害補償保険
○雇用保険
■社会保険
○健康保険(健康保険=全国健康保険協会・健康保険組合の保険、国民健康保険等)
○介護保険
○年金保険(厚生年金、国民年金等)
一般的には上記の労働保険と社会保険を合わせて社会保険といいます。つまり「社会保険」と言う場合、「労働保険も社会保険も含めた全部(赤い文字の部分)」を指すことも、「健康保険と介護保険と年金」の部分(青い文字の部分)のみを指すこともあります。同様に「健康保険」と言う場合、健康保険法の健康保険のみを指すことも、国民健康保険法の保険を含めて指すこともあります。 こうした用語の定義や使われ方の曖昧さが、ただでさえ複雑な保険制度を極めて分かりにくくしている元凶の一つであると言えます。なお、介護保険は満40歳以上の者が被保険者となりますが、保険料は原則として加入している医療保険(健康保険)の保険料と併せて徴収されますので、このサイトではこれ以降は記載を略します。
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