事業に関係する保険料の負担
■労働保険
○労災保険 事業主が全額負担
○雇用保険 事業主と被保険者(従業員)が所定の割合で按分負担
■社会保険
○健康保険 事業主と被保険者(従業員)が半分ずつ負担
○厚生年金保険 事業主と被保険者(従業員)が半分ずつ負担
※事業主とは、個人事業であれば事業主本人、法人であれば法人のことです。
※健康保険と年金保険に関しては「国民皆保険・国民皆年金」が成立していますので、勤務等の有無にかかわらず、原則として日本国民なら何らかの健康保険制度・年金保険制度によって保護されています。健康保険には全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険(国保)等があり、年金保険には厚生年金、国民年金等があります。このうち、国民健康保険と国民年金は被保険者が自己負担するものです。事業所は直接関係ありません。
※個人事業主が国民年金の保険料や労災保険の自己分の特別加入制度にかかる保険料を支払っても、所得税法上、それらの保険料は事業所得等を計算するうえでの必要経費にはなりません。これらは税務上は社会保険料控除で対応します。こうした決まりもありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。
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