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ワンポイント情報−確定申告の必要の有無判定

 税務署に所得税の確定申告をする必要があるかどうかを判定するプログラムを作りました。「会社勤めで年末調整を受けているけど副業の収入があった」「株の売買で少し利益が出た」などで悩む場合にもご利用ください。

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■ありがちな勘違い
 確定申告するかどうかを選べるのは、確定申告をする必要がない場合だけです。単純に「確定申告すれば源泉徴収された税金の還付があるみたいだけど(還付なら面倒だから)確定申告しなくてもよい」とか単純に「確定申告すると税額が減る場合は、確定申告するかしないかは任意」ということにはなりません。「確定申告の義務の有無」と「還付の有無、税額、控除の規定の適用を受けるか否か」は分けて考えてください。源泉徴収されている収入が多いとこの勘違いに陥りやすいです。ご注意ください。

■あえて申告したほうが有利な場合も多い
 所得水準にもよるため一概に言えませんが、配当所得があったり、株式売買で利益があった場合(源泉徴収口座)には、本来確定申告の必要がないときでもあえて確定申告したほうが有利(ここでは所得税が減るとの意味)になることがよくあります。そこで、まず確定申告書を作成し、確定申告をすることによって所得税が還付されたり税額が少なくなるようならあえて必要性を判定せず面倒だと思っても確定申告し、それ以外の場合にのみ下記判定システムをご利用になることをおすすめします。なぜ上記のケースで面倒でも確定申告したほうがいいのかというと、確定申告する必要がなく確定申告をしないことにした場合、大抵、市町村に住民税の申告をしなければならなくなります。そうすると結局手間は同じ。還付があるなら税務署に確定申告したほうが効率的です。確定申告すれば市町村への住民税の申告は不要です。

■都合のいい部分だけ申告することは不可
 確定申告書を提出する場合には、制度上分離して課税されるものなどを除き、自分にとって都合のいい部分だけ自由に選んで申告することはできません。確定申告には権利として適用を受けるか否かを任意に選択できるものと、そうでないものがあります。一般的に、医療費控除や寄付金控除など税額が減るものは前者(任意)ですが、税額が増えるものは後者に属するものが多いです。後者のものは、確定申告をするなら申告しなければいけません。
 例えば、サラリーマンで副業による所得が15万円あり、医療費控除の対象となる医療費が30万円かかった、ほかに所得はない、という方がいたとします。結論から言うと、この方は必ずしも確定申告書を提出する必要はありません。ただし、この方が確定申告書することを選択した場合、副業収入は申告しないで医療費控除だけを申告することはできません。確定申告する場合は、制度上分離して課税されるものなどを除き、全て申告しなければなりません。その逆は可能で、副業による所得を申告して医療費控除は申告せず適用を受けない、という選択肢はありますが、そんなことをあえてやる人は少ないと考えられます。医療費控除に関してはこちらをご覧ください。

ここで制度上分離して課税されるものなどとは・・・
1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
をいいます。

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