空家の固定資産税は6倍になるのですか?

Q「空家の固定資産税は平成28年分から6倍になるのですか?」

A「ネットで、『来年から空き家の固定資産税が6倍になるから早めに売却してしまいましょう』という趣旨の広告を見かけます。本当でしょうか。

 これは空家の敷地になっている土地の固定資産税のことを言っているのだと思われます。確かに制度上そうした仕組みができました。でも、実際にはそう簡単に6倍にはなりません。

 現行制度では、人が住むための土地の固定資産税は一定の面積まで1/6に軽くなります(厳密にいうと土地の評価額を減額します)。今後は、一部の空家はこの軽減措置が適用されなくなる、というのが今回の法律改正の趣旨です。

 ところが、その対象は『そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等』(要するに空家となったゴミ屋敷のこと)に限られており、さらに市から助言・指導があって、それでも一定期間経過しても対応がない場合に「勧告」を経て、軽減措置がなくなります。

 浜松市の場合、平成27年9月まで実態調査をして、そのあと平成28年度にかけてこうした手続きを行政が進めるための判断基準が作られ、平成29年4月、空家等対策計画が策定されました。
 こうしたことから、固定資産税の軽減措置が適用されなくなる土地は非常に限られるのではないかと思われます。
なお、このことは、仮にこうした空き家がある場合に、そこを更地にすると、固定資産税の税額が6倍になるということではありません。ご注意ください。」


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