坂下会計/坂下太一税理事務所
創業・経営ガイド
【税金申告納付の年間スケジュール】
定期的に課される税年の年間スケジュールです。表示結果はあくまでイメージとしてとらえてください。実際には、環境や申告状況、申請等で例外扱いとなることが多数あります。

■個人事業主の場合

<所得税>
 3月に確定申告した(する)前年分の所得税額(※正確には税額とは異なります)

<源泉所得税>

<市・県民税の特別徴収>

<事業税>
 3月に確定申告した(する)前年分の所得(※正確には異なります。事業税が課されない業種があります)

<消費税額>
 3月に確定申告した(する)前年分の消費税額(地方消費税は含まない)

<車>
 当年の4月1日現在で判定します。保有者に課されます。期の途中の廃車・新規登録の場合も月割課税されますがここでは表示しません。

<固定資産税・都市計画税>
 当年の1月1日現在で判定します。ここでいう固定資産とは土地・家屋・事業の用に供することができる資産(償却資産)です。実際には免税点があります(一定額以上でないと対象になりません)。都市計画税は、土地・家屋が市街化区域内にある場合に、固定資産税と併せて課されます。自動車税や軽自動車税がかかる車輛等は償却資産であっても課税の対象にならないなど例外もあります。税額は市が(一方的に)計算します。

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