坂下会計/坂下太一税理事務所
創業・経営ガイド
【税金申告納付の年間スケジュール】
定期的に課される税年の年間スケジュールです。表示結果はあくまでイメージとしてとらえてください。実際には、環境や申告状況、申請等で例外扱いとなることが多数あります。

■法人の場合
事業期間が1年である法人を対象としています。

<事業年度終了の日が属する月>
 決算月のことです。3月としている法人が比較的多いです。

<法人税>
 前事業年度分の法人税額

<源泉所得税>

<市・県民税の特別徴収>

<消費税額>
 前事業年度分の消費税額(地方消費税は含まない)

<車>
 決算期に関係なく当年の4月1日現在で判定し、5〜6月に課税されます。期の途中の廃車・新規登録の場合も月割課税されますがここでは表示しません。

<固定資産税・都市計画税>
 決算期に関係なく当年の1月1日現在で判定し4月以降に徴収されます。ここでいう固定資産とは土地・家屋・事業の用に供することができる資産(償却資産)です。実際には免税点があります(一定額以上でないと対象になりません)。自動車税や軽自動車税がかかる車輛等は償却資産であっても課税の対象にならないなど例外もあります。都市計画税は、土地・家屋が市街化区域内にある場合に、固定資産税と併せて課されます。税額は市が(一方的に)計算します。

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