その年分(申告年の前年)において
【A】給与所得か退職所得のいずれかまたは両方に係る収入があった。
【B】(A以外で)収入は公的年金等に係る雑所得(※)のみだった。
【C】(A・B以外で)収入はまったくなかった。
【D】(A・B・C以外で)上記のどれにもあてはまらない(例:年金+事業、年金+雑収入、年金+配当金等、その他多数)。
注意:雑所得には公的年金等に係るものと、それ以外のものがあります。公的年金等に係る雑所得の範囲は所得税法35条3、同施行令82の2等を参照してください。源泉徴収票等で確認することもできます。個別には、国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法、私立学校教職員共済法、農業者年金基本本の規定によって支給される年金、および外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で類するもの、恩給、適格退職年金契約による退職年金、確定拠出年金の老齢給付金、確定給付企業年金の老齢給付金、特定退職金共済団体の退職金共済、中小企業退職金共済の分割退職金、小規模企業共済法の分割共済金などがあります。