自分自身、自分自身と生計を一にする配偶者等の親族のために支払った医療費がある場合は、所得の金額から一定の金額を差し引くことができる「医療費控除」を受けることができます。所得の金額から差し引くことができる一定の金額とは、次の算式で求めます。
(その年に支払った医療費の総額)−(医療費のうち保険金などで補てんされる金額)−(@10万円A所得の金額の5%のいずれか低い金額)
ポイント1:上記の計算式の結果はマイナスにはなりません。最小値はゼロです。
ポイント2:「医療費控除」とは、所得の金額の計算上一定の金額を所得から差し引いた結果として、支払う所得税や住民税が減ったり、源泉された税金が還付されたりするものです。つまり、支払った医療費そのものが戻ってくるのではありません。医療費をいくら支払っていても、所得がなかったり、もともと納めるべき税額がない場合は、医療費控除を適用する余地はありません。
Q.「医療費」とはなんですか?
A.病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額です。出産に伴う一般的な費用も含みます。※下記参照
Q.医療費控除の制度の医療費に含まれないものは具体的にどういったものですか?
A.次のようなものです。
・美容整形手術費用
・健康診断の費用(含まれる場合あり)
・自家用車で通院する場合のガソリン代
・親族に支払った世話代
・健康増進のための栄養剤や滋養強壮剤
・ビタミン剤
・出産のため実家に帰省する交通費
・ドラッグストアで買った食品やお菓子等
Q.医療費控除の制度の医療費に含まれる見落としがちな支出にはどのようなものがありますか?
A.いわゆるレーシックの手術代や、寝たきりの人のおむつ代で一定の要件を満たすものなどがあります。
Q.出産に伴う一般的な費用も医療費控除の対象となりますか?
A.妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用、出産で入院するとき(緊急時)にタクシーを利用した場合のタクシー代などは医療費控除の対象となります。実家に帰省する費用は対象になりません。その他、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
なお、健康保険組合や共済組合などから支給された出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引きます。
ケースバイケースですので、詳しくは国税庁ホームページ、税務署などでご確認ください。