労働者災害補償保険
第二種特別加入保険料一覧表

凡例:事業又は作業の種類の番号
事業又は作業の種類 (第二種特別加入保険料率)

特1-規則第46条の17第1号の事業
 個人タクシー、個人貨物運送業者、原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業 (11/1000)
特2-規則第46条の17第2号の事業
 建設業の一人親方 (17/1000)
特3-規則第46条の17第3号の事業
 漁船による自営業者 (45/1000)
特4-規則第46条の17第4号の事業
 林業の一人親方 (52/1000)
特5-規則第46条の17第5号の事業
 医薬品の配置販売業者 (6/1000)
特6-規則第46条の17第6号の事業
 再生資源取扱業者 (14/1000)
特7-規則第46条の17第7号の作業
 船員法第一条に規定する船員が行う事業 (48/1000)
特8-規則第46条の17第8号の作業
 柔道整復師 (3/1000)
特9-規則第46条の17第9号の作業
 創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者 (3/1000)
特10-規則第46条の17第10号の作業
 あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師 (3/1000)
特11-規則第46条の17第11号ロの作業
 歯科技工士 (3/1000)
特12-規則第46条の18第1号ロの作業
 指定農業機械従事者 (3/1000)
特13-規則第46条の18第2号イの作業
 職場適応訓練受講者 (3/1000)
特14-規則第46条の18第3号イ又はロの作業
 金属等の加工、洋食器加工作業 (14/1000)
特15-規則第46条の18第3号ハの作業
 履物等の加工の作業 (5/1000)
特16-規則第46条の18第3号ニの作業
 陶磁器製造の作業 (17/1000)
特17-規則第46条の18第3号ホの作業
 動力機械による作業 (3/1000)
特18-規則第46条の18第3号ヘの作業
 仏壇、食器の加工の作業 (18/1000)
特19-規則第46条の18第2号ロの作業
 事業主団体等委託訓練従事者 (3/1000)
特20-規則第46条の18第1号イの作業
 特定農作業従事者 (9/1000)
特21-規則第46条の18第4号の作業
 労働組合等常勤役員 (3/1000)
特22-規則第46条の18第5号の作業
 介護作業従事者及び家事支援従事者 (5/1000)
特23-規則第46条の18第6号の作業
 芸能関係作業従事者 (3/1000)
特24-規則第46条の18第7号の作業
 アニメーション制作作業従事者 (3/1000)
特25-規則第46条の18第8号の作業
 情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者 (3/1000)

※「規則」とは労働者災害補償保険法施行規則。料率は令和6.4.1以降適用。前日(令和6.3.31)までの料率とは異なります。


[トップページに戻る]


提供 : 坂下太一税理士事務所

LINEでは情報配信のほか1:1トークで簡易相談を賜ります

友だち追加

(C) 2012-2018 坂下太一税理士事務所, All rights reserved.