質問:退職所得の金額がある場合、次の(1)(2)のいずれか又は両方に該当しますか。(大部分の方はどちらにも該当しないと思われます。)
なお、退職所得の金額(以下退職所得と記します)とは退職金の金額のことではなく、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額(当該退職手当等が特定役員退職手当等である場合には、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額)のことです。退職給与控除額とは、勤続20年以下である場合は40万円×当該勤続年数、勤続年数が20年を超える場合は800万円+(70万円×(勤務年数−20年))です。
(1)源泉徴収義務のない者から退職所得を受けた。(具体的には、常時2名以下の家事使用人のみを使用している雇い主や在日外国公館・在日外交官からから支払いを受けた場合や、国外で支払いを受けた場合をいいます)
(2)退職所得から計算した正しい所得税の額が、源泉徴収された所得税の額を超える。(なんらかの理由で源泉徴収が不十分)
【A】退職所得があり、かつ、(1)(2)のいずれか又は両方に該当します。
【B】退職所得がありますが、(1)(2)のどちらにも該当しません。
【C】そもそも退職所得の金額はありません。
おまけ情報:退職所得を含めた合計所得金額が1,000万円を超えてしまう場合には、所得税の計算上、配偶者特別控除の適用を受けることはできません。