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ワンポイント情報−確定申告の必要の有無判定
下記【A】【B】【C】のいずれかを選んでください。

質問:下記(1)〜(6)のいずれか又は複数に該当しますか。

なお、給与所得の金額(以下「給与所得」と記します)は、給与の総額のことでも手取り額のことでもなく、「収入金額(源泉徴収される前の金額)−給与所得控除額」で求めます。通常、その年の12月か年明けに、会社から源泉徴収票が渡されますが、そこに「給与所得控除後の金額」として記載されています。分からない場合は、国税庁ホームページ等に掲載されている対応表で求めることができます。

(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える(※ここは給与所得ではなく収入金額)
(2)1か所から給与の支払を受けている人で、[給与所得及び退職所得]以外の所得の金額の合計額が20万円を超える
※「1か所から給与の支払いを受けている」とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいいます。また、その年中に2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合であっても、当該給与等の全部について年末調整がされているときは、「1か所から給与の支払いを受けている」ものとされます。したがって年中途でA社→B社に転職したような場合は「1か所から」と考えてOKです。
(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、[主たる給与以外の給与の収入金額]と[給与所得及び退職所得]以外の所得の金額の合計額を合算すると20万円を超える(同時に複数の会社で働いていた場合などであり得る)
ただし(3)に該当する場合でも、給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下のときは該当しないものとします。
(4)同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子、又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を少しでも受けている
ここでいう同族会社の役員などとは、法人税法で規定される同族会社である法人の役員だけでなく、2.前号の役員の親族であり又はあった者、3.第1号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあった者、4.第1号の役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者を含みます。また、前文の役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者は、同族会社の役員から給付を受ける金銭その他の資産又はその給付を受けた金銭その他の資産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分としている者をいいます。
(5)災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている
(6)源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている
具体的には、常時2名以下の家事使用人のみを使用している雇い主や在日外国公館・在日外交官からから支払いを受けた場合や、国外で支払いを受けた場合をいいます。
(注)給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

】(1)〜(6)のいずれか又は複数に該当します。
】(1)〜(6)のどれにも該当しません。
】そもそも給与所得の金額はありません。

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