浜松のビジネス・経営情報
ワンポイント情報−確定申告の必要の有無判定
質問です:「各種の所得金額の合計額 (譲渡所得や山林所得を含めて計算する) から、所得控除を差し引き、その金額 (課税される所得金額)に税率を乗じて計算した税額」が「配当控除の額(配当所得がない場合はゼロ)」を超えますか。

】超えます。
】超えません。(同額の場合を含む)

※収入が些少であるか、配当所得が多額であるかしないかぎり、通常は【A】超えます。ここでいう「所得金額」は収入の金額ではありません。給与所得なら「給与等の金額から給与所得控除(最低65万円)を控除した金額」、雑所得なら「公的年金等の収入金額−公的年金等控除額」と「公的年金等以外の収入金額−必要経費」の合計額、一時所得なら「総収入金額から収入を得るために支出した金額を控除してさらに特別控除額50万円を控除したものに1/2を乗じた金額」をいいます。

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