【事務所紹介】

関東経済産業省局・東海財務局認定
経営革新等支援機関
坂下太一税理士事務所

東海税理士会会員(浜松西支部所属)
日本税理士会連合会登録第120776号
TKC全国会会員


【セミナーの案内!】
□令和5年8月7日(月)・9日(水)・11日(金)開催まちゼミ「税金講座」は終了しました。
□令和4年8月19日(金)・20日(土)まちゼミ「税金講座」は終了しました。
□令和3年11月12日(金)・13日(土)まちゼミ「税金講座」は終了しました。
□令和3年1月8日(金)税金セミナーは終了しました。
□令和2年10月3日(土)・16日(金)まちゼミ「税金講座」は終了しました。
□令和2年4月3日(金)・4月4日(土)まちゼミ「税金講座」は終了しました。
□それ以前の講座については掲載しておりません。

【事務所の特徴】

当事務所では会計の自計化による的確な経営状態の把握ができるようサポートしておりますが、次のようなことが可能です。ご希望があれば、デモンストレーションをいたします。関心のある方はお気軽にお問合せください。

【連動1】 金融機関口座、クレジットカード、電子マネー等の取引残高推移の会計ソフトへの取り込み
お客様のご希望により、普段ご利用になっている銀行や信用金庫等金融機関の口座の取引履歴、クレジットカードの利用明細、電子マネー等の取引明細を、インターネットを介して会計ソフトに取り込み、仕訳として取り込むことができます。仕訳は学習機能がありますので、何度かデータの取り込みを行ううちに効率的に仕訳に変換できることができるようになります(完全な全自動ではありません)。加えて、事業所での現金の取扱いをできる限り減らすことで、経理業務の効率化につながります。仕訳に関しては、その内容が正確であることを当事務所が毎月内容を確認いたします。

【連動2】 会計データと表計算ソフト
当事務所では、お客様のご希望により、会計ソフトが表計算ソフト(Excel)と連動する環境を提供します。これにより、各事業所が手作業でしていることもある、会計ソフトの数字をExcelシートに入力しなおすなどの手間を省け、また、自動で財務データを要約したExcelのシートを作成できるようになります。一度フォーマットを作成すれば、年月も含めてあとはほぼ完全な自動連動になり、毎月の財務データの要約レポートなどを簡単に生成できます。もちろん会計科目ごとの集計のみではなく、取引先別や口座別の月別推移一覧などもフォーマットに組み込めます。

【連動3】 給与計算と会計データ
当事務所では、お客様のご希望により、給与計算ソフトが会計ソフトと連動する環境を提供します。給料計算のうち雇用保険料や社会保険料を自動で計算し、また、金融機関のインターネットバンキングサービスと連動しますので、給与振込データを自動作成することもできるようになります。

※当事務所の提供する会計ソフトウェアをご利用いただく必要があることをはじめとして各種条件がございます。

【業務案内】

 税理士は、独立した公正な立場で、税金についての相談に応じ、税務書類を作成し、納税者のために責任をもって税務の代理をします。平成13年の税理士法改正により、税務訴訟において納税者を援助するため、補佐人として陳述することができるようになりました。また、平成18年の会社法施行により、会計参与として、会社の取締役と共同して計算関係書類を作成できるようになり、計算関係書類に対する信頼性の向上に寄与することができるようになりました。

1.税務代理・税務書類の作成
確定申告・青色申告の承認申請、不服申立て、税務調査の立会い、その他税務について代理します。
また、確定申告書その他、税務署などに提出する書類を納税者に代わって作成します。
2.税務相談
税金のことで困ったとき、分からない時など相談に応じます。
3.会計業務
税理士業務に付随して財務諸表の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。
4.経営相談
経営相談、事業上の要請される事柄についての相談に応じ、事業の発展をお手伝いします。

こんなときにはお気軽にご相談ください。
・事業を始めたい・会社を設立したい
・帳簿の付け方が分からない
・不動産を買い換えたい
・マイホームを手に入れた
・子どもに住宅資金を出してやりたい
・親族が亡くなったが、相続税は?
・離婚で財産分与をするが、税金は掛かるの?
・今まで自分で確定申告をしてきたが難しい

税理士事務所業務
税理士法[条文]に定めのある下記業務
 ・税務代理
 ・税務書類の作成
 ・税務相談
 ・財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務

経営革新等支援機関業務
支援機関としての業務
 ・創業(税務)
 ・事業計画作成
 ・金融・財務
 ・情報化戦略
 ・知財戦略
 ・人事・労務
 ・海外展開
 ・経営革新計画の承認取得
 以上にかかる支援業務

 平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
 「認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。」([中小企業庁ホームページ]より抜粋)
 当事務所は、平成25年8月15日に経済産業省より経営革新等支援機関としての認定を受けております。

その他
 ・保険 など


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